一般社団法人 埼玉県文化団体連合会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人埼玉県文化団体連合会と称する。
(事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、埼玉県内の文化団体の連絡協調を図ると共に本県文化の向上に資することを目的とする。
(事業)
第4条 当法人は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 文化に関する調査・研究
  2. 研修会・講演会・舞台発表・展示発表等の開催・県外研修・国外文化団体との交流(国際交流)
  3. 機関紙等刊行物の発行
  4. 会員の顕彰並びに助成
  5. その他目的を達成するために必要な事業
(組織)
第5条 当法人は、前条に掲げる事業を行うために次の各専門部会を置く。
  1. 文学部会
  2. 美術部会
  3. 芸能部会
  4. 教養文化部会
  5. 郷土文化部会
  6. 市町村文化団体連合部会
専門部会の構成や役員の人数、任期などについては別途細則に定める。
(公告の方法)
第6条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。

第2章 会員

(法人の構成員)
第7条 この法人に次の会員を置く。
  1. 正会員当法人の目的・事業に賛同して入会した県内の各専門別芸術文化団体及び各市町村団体とする。
  2. 賛助会員当法人の目的・事業に賛同して、その事業又は運営を援助する企業・法人及び個人とする。
  3. 名誉会員この法人に特に功労のあった者で総会の議決をもって推薦された者
2 前項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 前項の会員のほかに必要に応じて顧問及び参与を置くことができる。
(会員の資格取得)
第8条 当法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより、申し込みをし、理事会の承認を得るものする。
(会費の負担)
第9条 会員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会時及び毎年総会において別に定める額を入会金及び会費として支払う義務を負う。ただし、名誉会員は、会費等を負担することを要しない。
2 前項に定める会費等は、会員がその資格を喪失してもこれを返還しない。
(退会)
第10条 会員は、理事会又は各専門部会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第11条 当法人の正会員が、当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をし、又はこの定款その他の規則や会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会(以下、「総会」という。)の決議によりその会員を除名することができる。この場合、除名しようとする会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、決議前に弁明の機会を与えなければならない。
2 賛助会員又は名誉会員が前項に該当するに至ったときは、理事会の決議によって当該会員を除名することができる。この場合、除名しようとする賛助会員又は名誉会員に対し、理事会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、理事会において、決議前に弁明の機会を与えなければならない。
3 前2項により除名が決議されたときは、当該会員に対し通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第12条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
  1. 退会したとき。
  2. 死亡、又は解散したとき。
  3. 第9条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
  4. 除名されたとき。
  5. 全会員の同意があったとき。
(会員名簿)
第13条 当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 総会

(構成)
第14条 総会は、すべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
(権限)
第15条 総会は、次の事項について決議する。
  1. 会員の除名
  2. 理事及び監事の選任又は解任
  3. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  4. 定款の変更
  5. 解散及び残余財産の処分
  6. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項
(開催)
第16条 当法人の総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎事業年度の終了後の5月に1回開催するほか、臨時総会は必要に応じて開催する。
2 前項の定時総会をもって一般法人法上の定時社員総会とする。
(招集)
第17条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 会長は、総正会員の5分の1以上の議決権を有する総正会員の請求があった場合は、その目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を行わなければならない。
(議長)
第18条 総会の議長は、出席した理事の中から選出する。
(議決権)
第19条 総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
(決議)
第20条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。
  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項
(議事録)
第21条 総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事の中から選出された出席者代表2名は、前項の議事録に記名押印する。

第4章 役員

(役員の設置)
第22条 当法人に、次の役員を置く。
  1. 理事3名以上
  2. 監事2名以内
2 理事は各専門部会の推薦によるものとする。
3 理事のうち、1名を会長とする。4名以内の副会長を置くことができる。
4 前項の会長をもって、一般法人法上の代表理事とする。
5 会長以外の理事の中から業務執行理事を選定する。
(役員の選任)
第23条 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 理事の選任方法については別途細則に定める。
3 代表理事は理事会の決議によって理事の中から選定し、代表理事をもって会長とする。
副会長及び業務執行理事も、同様に理事の中から選定する。
4 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
(理事の職務及び権限)
第24条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行し、副会長は、理事会において別に定めるところにより、会長を補佐し、当法人の業務を分担執行する。
3 会長及び副会長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第25条 監事は専門部会から監査の報告を受け、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、必要に応じて、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
3 監事は、理事会に出席し、必要に応じて意見を述べることができる。
(役員の任期)
第26条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第27条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬)
第28条 理事及び監事の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(顧問及び参与)
第29条 当法人に、任意の役職として、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
3 参与は、理事経験者の中から、特に貢献があったと認められ、理事会の推薦により、総会の承認を得て、会長が委嘱する。
4 顧問は、会長の相談に応じ、会長から諮問された事項について参考意見を述べることができる。
5 顧問及び参与の報酬は、無償とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
(取引の制限)
第30条 理事は、次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
  1. 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
  2. 自己又は第三者のためにする当法人との取引
  3. 当法人がその理事の債務を保証することその他その理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

第5章 理事会

(構成)
第31条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  1. 当法人の業務執行の決定
  2. 理事の職務の執行の監督
  3. 会長及び副会長の選定及び解職
(招集)
第33条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、予め理事会が定めた順序により、副会長が理事会を招集する。
(議長)
第34条 理事会の議長は、会長とする。
(決議)
第35条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名押印する。
(理事会規則)
第37条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の規則で定める。

第6章 会計

(事業年度)
第38条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更しようとする場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度終了後5年間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類については、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
4 第1項第3号の貸借対照表は、遅滞なく公告するものとする。
(剰余金の分配禁止)
第41条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第7章 定款の変更、解散及び清算

(定款の変更)
第42条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第43条 当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第8章 事務局

(設置等)
第45条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 必要により事務局長を置くことができる。事務局長は、理事又は正会員の中から会長が指名し理事会の承認を得る。
3 事務局には職員を置く。職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。
(備付帳簿及び書類)
第46条事務局には、法令の定めるところにより、次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
  1. 定款
  2. 会員名簿及び会員の異動に関する書類
  3. 理事及び監事の名簿
  4. 認可、許可等及び登記に関する書類
  5. 理事会及び総会の議事に関する書類
  6. 監査報告書
  7. その他法令で定める帳簿及び書類

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第47条 当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関して必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第48条 当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 附則

(最初の事業年度)
第49条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年3月31日までとする。
(諸規程等の引き継ぎ)
第50条 一般社団法人埼玉県文化団体連合会の諸規程、総会の決議等は、この定款の定めに反しない限り、必要な読み替え等を行って埼玉県文化団体連合会の諸規程、総会等として引き継ぐものとする。
平成27年4月24日制定